広島県こども家庭課からのお知らせが届いたので皆様にもお伝えいたしますm(__)m
平成23年10月から、子ども手当の制度が変わっています。
そのため、これまでに子ども手当を受け取っていた方も含めて、
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子ど
もを養育している全ての方がお住まいの市町に申請をする必要があります。
(公務員の方は勤務先への申請が必要です。)
平成24年3月31日までに申請を行えば平成23年10月から平成24年3月まで
の手当を受け取ることができます。
平成24年3月31日を過ぎると平成23年10月分からの支給ができなくなりますので、
申請がまだの方は早急に行ってください。
では、福山市は??↓福山市役所のHPより
■子ども手当
2011年(平成23年)10月以降の子ども手当制度について
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されました。10月分からは新しい子ども手当の制度で支給を行います。
☆申請をお忘れなく☆
1.制度内容
(1)支給期間
2011年(平成23年)10月分〜2012年(平成24年)3月分まで
(2012年(平成24年)4月以降は,新たな制度で支給が行われる予定です。)
(2)支給対象者
中学校修了前の子どもを養育している人
※保護者と子どもが日本国内に居住していることが条件です。(子どもの留学の場合を除く)
(3)支給額
0歳〜3歳未満
(一律)
月額15,000円
3歳〜小学校6年生
第1子,第2子
月額10,000円
第3子以降
月額15,000円
中学生
(一律)
月額10,000円
※子どもの人数は18歳到達後の最初の3月31日までの子どもで数えます。
(4)支給日
2012年(平成24年)2月15日(水),6月15日(金)
支給月の前月分までの手当をまとめて振り込みします。
(5)支給要件の変更について
次のとおり,支給要件が変更になりました。
今まで受給していた人でも,申請できない場合や支給対象の子どもの人数が変わる場合がありますのでご注意ください。
○主な変更点
(1)子どもが国内に居住していること(留学の場合を除く)。
(2)児童福祉施設などに入所している子どもは,施設の設置者などに支給します。(2か月以内の短期入所の場合を除く)
(3)里子を養育している里親に支給します。
(4)未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合など)に支給します。
(5)父母のうち,監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合(離婚協議中別居の場合な ど)は,子どもと同居している人に支給します。(単身赴任等で別居している場合は今まで通り,生計の中心者に支給します。)
2.10月からの手当を受給するためには
今まで子ども手当を受けていた人の受給資格は2011年(平成23年)9月30日で消滅となります。10月からの手当を受け取るためには,改めて新規申請が必要です。
次のとおり手続きしてください。
●2011年(平成23年)9月30日時点で受給者であった人は…
⇒子育て支援課から申請書をお送りします。期限内に申請書を提出してください。
申請書の発送は10月末ごろを予定しています。
申請方法などは申請書に同封の案内をご覧ください。
●2011年(平成23年)9月30日時点で受給者でなかった人は…
⇒新たな支給要件が設けられています。(1.(5)を参照。)
支給要件に該当している場合は申請してください。
※ご注意ください※
次の人は速やかに申請してください。(3月までに申請しても遡って受給できません。)
1.10月1日以降に他の市町村へ転居した人
2.10月1日以降にお子さんが生まれた人
※1.の人は,転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
2.の人は,お子さんが生まれた日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
期限内に申請をされた場合は,転出予定日または出生日の翌月分から支給対象となります。
(1)申請先
子育て支援課(市役所7階)または,各支所,分室,分所
公務員の人は勤務先へ申請してください。
<※市役所本庁舎で受付特設窓口を設置します>
次の場所・期間で特設窓口を設置しています。本庁舎へご来庁の人はこちらで申請してください。
場所:市役所本庁舎1階 総合案内横
期間:2011年(平成23年)10月24日(月)〜11月11日(金)まで
(土,日,祝日を除く)
時間:8:30〜17:15
期間終了後は,本庁舎では子育て支援課(7階)での受付となります。
なお,制度改正による申請は,郵送でも受付けしています。窓口の混雑が予想されますので,できるだけ郵送での申請にご協力ください。
(2)申請に必要なもの
・印かん(認印。スタンプ印は不可)
・保護者(生計中心者)名義の健康保険証
・保護者(生計中心者)名義の預金通帳
・子どもの住所が市外の場合,子どもの属する世帯全員の住民票など
・その他,状況に応じて添付書類の提出をお願いすることがあります。
(3)申請受付期間
2012年(平成24年)3月30日(金)まで
※この期間内に申請された人は,2011年(平成23年)10月分から,または支給要件に該当した翌月分から支給対象となります。
※期間終了後に申請された場合は,遡り支給はできません。申請の翌月分からの受給開始となりますのでお早めの申請をお願いします。
3.その他の届出
(1)次の事項に該当するときは届出が必要です。窓口で手続きをしてください。
・出生などで子どもが増えたとき
・受給者が市外へ転出したとき
・受給者,子どもの住所・名前を変更したとき
・受給者,子どもが国外へ居住するようになったとき
・振込先の金融機関や口座番号を変更するとき
・受給者または子どもが死亡したとき
・子どもを養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・子どもが児童福祉施設等に入所または退所したとき
・子どもが里親に預けられたとき
(2)寄附制度について
子ども手当では寄附制度を設けています。寄附金は子ども・子育て支援事業のために利用されます。ご関心のある方はお問い合わせください。
【問い合わせ先・申請先(電話番号)】
子育て支援課(928−1070)
松永保健福祉課(930−0410)・北部保健福祉課(976−8803)・
東部保健福祉課(940−2572)・神辺保健福祉課(962−5005)・
内海支所(986−3111)・新市支所(0847−52−5515)・
沼隈支所(980−7704)・鞆支所(982−2660)・
芦田支所(958−2511)・加茂支所(972−3111)・
水呑分室(956−1011)・熊野分室(959−1236)・
山野分所(974−2001)
申請方法については、お住まいの市町へお問い合わせください。(公務員の方は勤務先へ)
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